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日本植物バイオテクノロジー学会名誉会員規程

(目的)

第1条
本規程は、一般社団法人日本植物バイオテクノロジー学会(以下「本学会」という)の名誉会員に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(名誉会員)

第2条
名誉会員候補者は、本学会に対し会長ないしはそれに相当する貢献をした概ね 70 歳以上の者とする。対象者は原則として本会会員とするが、退会している者であっても、上記の貢献が会員当時の者であれば対象者とする。

(手続)

第3条
理事会は、審議の上、名誉会員候補者を選考し、代議員総会に提案する。
2  理事会より提案され、代議員総会の承認を得た者を名誉会員に推薦する。

(特典)

第4条
名誉会員は年会費の支払いを免除する。
2   名誉会員は発表の有無に関わらず大会参加費を要しない。

(その他)

第5条
本規程に定めるもののほか必要な事項は会長が別に定める。

(規程の改廃)

第6条
本規程を改正または廃止する場合は、代議員総会の承認を必要とする。

附則

この規程は、2017 年 3 月 20 日から施行する。
本規程は、2019年9月6日に改訂。