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日本植物バイオテクノロジー学会編集委員会規程

(目的)

第1条
本規程は一般社団法人 日本植物バイオテクノロジー学会の学会誌Plant Biotechnologyの編集委員会に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(構成)

第2条
本会に編集委員会を置く。
2 編集委員会は国内編集委員と海外編集委員をもって構成する。
3 定款第18 条第4 項に従って選任された編集長をもって編集委員長とする。

(委員の選任)

第3条
国内編集委員は、理事を除く会員の中から編集委員長が選任する。
2 国内編集委員は12 名以上とする。
3 海外編集委員は、編集委員長が選任する。
4 海外編集委員は1 名以上とする。

(編集委員の職務)

第4条
編集委員は学会誌の刊行に関わる次の事項を審議し、その実務にあたる。
(1) 学会誌の企画、体裁、編集、発行に関すること
(2) 投稿論文の審査、掲載の決定に関すること
(3) 投稿規程等の制定、改廃に関すること
(4) 論文賞の推薦に関すること
(5) その他学会誌に関連すること

(開催)

第5条
編集委員会は定時委員会として毎事業年度終了後3 箇月以内に1 回開催するほか、必要がある場合に開催する。

(決議)

第6条
編集委員会の決議は国内編集委員の過半数が出席し、出席した当該委員の議決権の過半数をもって行う。
2 編集委員は代理人または書面による議決権の行使ができる。

(任期)

第7条
国内編集委員ならびに海外編集委員の任期は、原則として選任後4 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時代議員総会の終結の時までとする。ただし、再任は妨げない。

附則
本規程は、2020年9月10日から施行する。