ABOUT OUR SOCIETY 学会案内

日本植物バイオテクノロジー学会倫理規程

第1条
一般社団法人 日本植物バイオテクノロジー学会会員(以下「会員」とする)は、社会における研究者・科学技術者としての使命と責任とを自覚し、自らの良心と良識に従う自律ある行動が本学会発展のために不可欠であることを認識し、ここに倫理規程を定めこれを遵守することを誓う。
2 本倫理規程に反する行為等が行われた場合には、会長が設置する日本植物バイオテクノロジー学会倫理委員会による調査・審議が行われ、その結果により、訓戒、訓告、譴責、委員や役員等の罷免、及び、会員資格の停止等の処分が、理事会の議決を経て行われる。また、日本植物バイオテクノロジー学会倫理委員会により除名が必要と判断された場合には、定款9条に基づき代議員総会の決議により除名を行うものとする。日本植物バイオテクノロジー学会倫理委員会については内規により定める。学会誌Plant Biotechnologyの編集・出版も本倫理規程に従う。

(倫理項目)

第2条
1(社会に対する責任)
会員は植物分子生物学及び植物細胞学を含めた科学の自律性が社会からの信頼と負託の上に成り立つことを自覚し、関係する法規を遵守し、常に正直、誠実に判断し行動する。科学における正確さや正当性を示すための最善の努力をする。
2(説明と公開)
会員は社会に対し自らが携わる研究の意義と役割を中立性・客観性をもって説明し、社会との建設的な対話を築くように努め、正確な知識の普及を図る。社会に対して科学的な事柄について発言・発表する際には、誇張・湾曲・一面的な表現などを用いない。
3(研究活動)
会員は研究に関わる立案・計画・申請・実施・報告・審査などすべての活動において、本倫理規程の主旨に沿って誠実に実行する。研究・調査データの記録保存や厳正な取り扱いを徹底し、常にデータの信憑性に対する説明責任に答えなければならない。ねつ造・改ざん・盗用などの不正行為は為さず、加担せず、他者に対しても許さない。
4(同業者との関係)
会員は同業者の相互評価に積極的に参加するとともに、他者の知的成果等の業績を正当に評価し名誉や知的財産権を尊重する。これらを守るための法規及び契約等を遵守する。
5(教育及び科学的知識の普及に対する責務)
会員は関連分野の教育ならびに科学的知識の普及に対する専門家としての責務を忘れず、科学者・科学技術者の育成ならびに社会における科学的基盤の熟成と進歩に対する貢献に務める。特に指導的立場にある会員は、学生や部下の学習と職業能力の向上に対し、あるいは地域社会の科学的・文化的振興に対し、社会から信任されていることを自覚して行動する。
6(公平性の確保)
会員は研究・教育・学会活動などにおいて、日本国内はもとより国際社会における文化の多様性に配慮し、個人の生来の属性や宗教などによって差別せず、公平に対応して個人の自由と人格を尊重する。

(規程の変更)

第3条
この規程改正するには代議員総会の承認を得なければならない。

附則

本規程は2016年7月1日から施行する