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日本植物バイオテクノロジー学会各種委員会規程

(目的)

第1条
本規程は一般社団法人 日本植物バイオテクノロジー学会の運営にかかわる、編集委員会を除く各種委員会に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(構成と改廃)

第2条
本会に広報委員会、産学官連携委員会、国際化委員会、キャリア支援・男女共同参画委員会、大会実行委員会を常設委員会として設置する。
2 理事会はその決議により、本学会の運営に必要な委員会を新たに設置することができる。
3 会長は定款第18 条に従って選任された理事のいずれかを各委員会の委員長に選任する。ただし、大会実行委員長は理事であることを要しない。委員長は複数の委員会の委員長を兼務することができる。
4 理事会はその決議により、常設でない委員会を廃止することができる。

(委員の選任)

第3条
各委員会の委員は、会員の中から委員長が選任するが、大会実行委員は会員であることを要しない。
2 委員は委員長を除いて2名以上とする。

(決議)

第4条
委員会の決議は委員の過半数が出席し、出席した委員の議決権の過半数をもって行う。
2 委員は代理人または書面による議決権の行使ができる。

(任期)

第5条
委員の任期は、原則として選任後2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時代議員総会の終結の時までとするが、大会実行委員については大会が終了し、収支報告を理事会に提出するまでを任期とする。再任は妨げない。

附則

こ本会則は、2022年9月11日から施行する。