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日本植物バイオテクノロジー学会旅費規程

(⽬的)

第1条
本規程は、⼀般社団法⼈ 日本植物バイオテクノロジー学会(以下「本学会」という)役員・委員及び会⻑が認めた者(以下「役員等」という)が会務のため出張する場合に⽀給する旅費について定める。

(移動⽅法)

第2条
役員等の移動は、原則として公共交通機関を利⽤するものとし、遠隔地からの移動は鉄道または航空機を利⽤し、⽚道の所要時間が概ね5時間以内となる⽅法を選択するものとする。

(交通費の算定)

第3条
交通費は、次の各号に掲げる⽅法で算定する。
(1)鉄道利⽤の場合は、役員等の主たる勤務機関⼜は住居の所在地の最寄り駅から会務を⾏う場所の最寄り駅までの往復普通運賃、往復特別急⾏料⾦(新幹線を含む)、及び最寄り駅前後の交通費実費を合算したものとする。
(2)航空機利⽤の場合は、前号に準じ、普通席の往復または⽚道航空運賃ならびに空港までの往復交通費実費を合算したものとする。
(3)ただし、勤務上の必要⼜は天災その他のやむを得ない事由により、経路または⽅法を変更せざるを得ない場合には、会計幹事の承認のもと実際の経路及び⽅法により⽀給する。

(宿泊費⽀給の基準)

第4条
宿泊費は、以下の各号に該当するときに⽀給することができる。
(1)会務が 2 ⽇以上に及ぶ場合
(2)会務終了時に適当な交通機関の運⾏が終了している場合
(3)その他、会⻑が必要と認めた場合
宿泊費は1泊¥12,000を超えない範囲内で実費を⽀給する。

(支給の例外)

第5条
次の各号の場合は、旅費を支給しない。
(1)本学会の会員が本学会の学術集会に併せて⾏われる会務に出席する場合
(2)本学会と密接な関係がある学会等の学術集会等に併せて⾏われる会務に出席する役員等が、当該学会等の会員である場合。

(按分支給)

第6条
役員等が本学会の会務と他の組織の用務とを同じ旅行内で行う場合は旅費の一部を按分して支給する。支給の範囲は学会三役(会長、幹事長、会計幹事)が本学会の会務に必要と認める範囲内に限定する。

(協議処理)

第7条
国際会議等による海外への代表者派遣、海外からの講演者招聘等の特別な場合で、本規程により処理できないときは、その都度、学会三役が協議して決定するものとする。

(改正)

第8条
本規程を改正または廃⽌する場合は、代議員総会の承認を必要とする。

附則 本規程は、2016年7⽉1⽇から施⾏する。

本規定は、2022年9月11日に改訂。