日本植物バイオテクノロジー学会謝金規程
(目的)
- 第1条
- 本規程は、一般社団法人 日本植物バイオテクノロジー学会(以下「本学会」という)の主催事業等に伴う各種謝金の支払いの基準を示すものである。
(謝金の定義)
- 第2条
- 謝金とは、本学会が主催する学術大会、学会企画シンポジウム、研修会、講習会などにおいて、講演、講義、実技指導などを行う講師に対して支払われる金銭をいう。
(適用の範囲)
- 第3条
- この規程に示す基準は、原則として本学会が主催もしくは共催する学術大会、学会企画シンポジウム、研修会、講習会などに適用する。
(謝金の基準額)
- 第4条
- 謝金の基準額は、別表の通りとする。
2. 講師には、本学会が定める旅費規程を準用して、交通費実費ならびに宿泊を要する場合は宿泊費を支払う。
(協議処理)
- 第5条
- 第3条に定める適用の範囲及び第4条に定める謝金の基準額に拠らない事由が生じた場合は、その都度、学会三役(会長、幹事長、会計幹事)が協議して決定するものとする。
(規程の改廃)
- 第6条
- 本規程を改正または廃止する場合は、代議員総会の承認を必要とする。
2.第4条に定める別表は、理事会の決議によって変更することができる。
附則 この規程は、2017年9月1日から施行する。