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日本植物バイオテクノロジー学会団体会員規程

(⽬的)

第1条
本規程は、⼀般社団法⼈ 日本植物バイオテクノロジー学会(以下「本学会」という)の特別賛助会員及び賛助会員(以下「団体会員」という)に関し必要な事項を定めることを⽬的とする。

(団体会員)

第2条
団体会員は、学会の⽬的に賛同し、特別賛助会員会費もしくは賛助会費を納⼊する団体で、会⻑の承認を得た者とする。

(申込)

第3条
団体会員として⼊会しようとする者は、所定の⼊会申込書により会⻑に申し込むものとする。

(会費)

第4条
特別賛助会費は1⼝5万円、賛助会費は1⼝1万5千円とする。
2 会費は毎年6⽉末⽇までに、当年度分を学会の指定する⼝座に⼀括して振り込むものとする。
3 事業年度開始後に⼊会する場合は、⼊会申し込みと同時に納⼊するものとする。
4 既納の会費は、返還しないものとする。

(特別賛助会員特典)

第5条
特別賛助会員は次のような特典を受けることができる。
(1)1⼝あたり2名までの無料での⼤会参加(発表を含む)
(2)(1)の者の⼀般会員参加費での学会懇親会参加
(3)理事会が定めるその他の特典

(賛助会員特典)

第6条
賛助会員は次のような特典を受けることができる。
(1)1口あたり1名の一般会員参加費での大会参加(発表を含む)
(2)理事会が定めるその他の特典

(権利の喪失)

第7条
団体会員の資格を失った者は、会員としての⼀切の権利を失い、既に納付した会費、その他本学会の資産に対して何ら請求することができない。

(その他)

第8条
本規程に定めるもののほか必要な事項は会⻑が別に定める。

(規程の改廃)

第9条
本規程を改正または廃⽌する場合は、代議員総会の承認を必要とする。

附則
本規程は、2016年7⽉1⽇から施⾏する。

本規程は、2023年9⽉10⽇ に改訂。