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日本植物バイオテクノロジー学会特定事業積立預金運用規程

第1条
日本植物バイオテクノロジー学会 (以下、本会と略す) が運用してきた固定資金を本会の特定資産と位置づけ、その正式名を日本植物バイオテクノロジー学会特定事業積立預金とする。
第2条
本特定事業積立預金には本会の活動基金から算入することができる。活動基金からの算入には、本会理事会の承認が必要である。
第3条
本特定事業積立預金は、本会の発展に必要な特定事業を実施しようとするとき、及び何らかの不慮の事態によって本会の定款 4 条が定める主要な業務が遂行できなくなったときに支出する。その支出には本会理事会の承認が必要である
第4条
会計処理上、本特定事業積立預金は一般会計の特定資産として計上する。
第5条
この規程の改廃は、代議員総会の承認を必要とする。

附則
本規程は2016年7月1日から施行する。