SOCIETY AWARDS 学会賞

日本植物バイオテクノロジー学会学術賞・技術賞・奨励賞・学生奨励賞・論文賞選考規程

(目的)

第1条
本規程は定款第4条に基づき一般社団法人 日本植物バイオテクノロジー学会が授与する各賞の選考について必要な事項を定めることを目的とする。

(学術賞)

第2条
日本植物バイオテクノロジー学会学術賞は、本学会および広く植物科学の発展に寄与し5年以上本会の一般会員で、受賞の対象となる研究業績の一部もしくは全部を本学会大会もしくは本学会学会誌で発表した個人を対象とする。同一の研究対象について異なった独立の研究者が競争し、あるいは協力することによってすぐれた業績を上げた場合にはこれら複数の研究者個々人も受賞対象とする。受賞候補者の推薦は本会会員が行い(様式1)、推薦された受賞候補者に日本植物バイオテクノロジー学会学術賞業績要旨(様式2)を提出させる。

(特別賞)

第3条
日本植物バイオテクノロジー学会特別賞は、代表者が3年以上本会会員(一般会員、学生会員、名誉会員、特別賛助会員、賛助会員)で、社会的影響が大きく、かつ特に優れた研究成果や活動を対象とする。団体会員である特別賛助会員および賛助会員の場合も団体に所属する研究者の個人を対象とする。連名の場合には実際に受賞対象となる研究に深く携わった5名を限度とする。受賞候補者の推薦は、会長、幹事長、および代議員が行い(様式1)、推薦された受賞候補者に日本植物バイオテクノロジー学会技術賞業績要旨(様式2)を提出させる。

(技術賞)

第4条
日本植物バイオテクノロジー学会技術賞は、代表者が3年以上本会会員(一般会員、学生会員、名誉会員、特別賛助会員、賛助会員)で、実用化された研究成果、または実用化につながる顕著な技術開発を対象とする。団体会員である特別賛助会員及び賛助会員の場合も団体に所属する研究者の個人を対象とする。また、研究成果の一部もしくは全部を本学会大会もしくは本学会学会誌で発表しているものを対象とし、連名の場合には実際に受賞対象となる研究に深く携わった5名を限度とする。受賞候補者の推薦は、会長、幹事長、及び代議員が行い(様式1)、推薦された受賞候補者に日本植物バイオテクノロジー学会技術賞業績要旨(様式2)を提出させる。

(奨励賞)

第5条
日本植物バイオテクノロジー学会奨励賞は、優れた業績を有し当該受賞年の3月31日の時点で45歳以下の一般会員であり、本学会で将来さらなる活躍が期待される者が、受賞対象となる研究成果の一部もしくは全部を本学会大会もしくは本学会学会誌で発表した場合を対象とする。受賞候補者の推薦は本会会員が行い(様式1)、推薦された受賞候補者に日本植物バイオテクノロジー学会奨励賞業績要旨(様式 2)を提出させる。

(学生奨励賞)

第6条
日本植物バイオテクノロジー学会学生奨励賞は、優れた研究を遂行し当該受賞年の3月31日の時点で学生会員であり、本学会で将来さらなる活躍が期待される者が受賞の対象となる研究成果の一部もしくは全部を本学会大会もしくは本学会学会誌で発表した場合を対象とする。受賞候補者の推薦は本会会員が行い(様式1)、推薦された受賞候補者に日本植物バイオテクノロジー学会学生奨励賞業績要旨(様式2)を提出させる。

(選考委員会)

第7条
本規程第2条から第6条の5賞を選考する一つの選考委員会を設ける。選考委員会は、代議員の中から代議員の投票により選出された得票上位者7名で構成し、任期は2年とする。受賞候補当事者、及び受賞候補者が現在の同一研究室に所属する者は、任期途中であっても選考委員から除外し、得票次点者を新たな委員とする。選考委員会での合意により学術賞においては2名以内、特別賞においては1件以内、技術賞においては2件以内、奨励賞および学生奨励賞においては3名以内を選考する。合意が困難な場合は投票による多数決により受賞者を決定する。

(論文賞)

第8条
日本植物バイオテクノロジー学会論文賞は、当該受賞年の前年にPlant Biotechnology誌に掲載された原著論文の著者を対象とする。受賞対象論文は数件以内とする。第1著者または責任著者は本会会員であること。編集委員長及び編集委員が受賞対象論文を推薦し、編集委員会がこれを選考する。但し、受賞対象論文の著者に編集委員が含まれる場合には、当該編集委員は当該論文の選考には関与しない。

(承認)

第9条
選考委員会で決定した受賞対象者及び編集委員会が決定した受賞対象論文について、代議員の過半数の承認を得た後、日本植物バイオテクノロジー学会学術賞・(特別賞)・技術賞・奨励賞・学生奨励賞・論文賞が授与される。

(副賞)

第10条
上記6賞は表彰のみとし、副賞はなしとする。ただし、副賞への寄付等があった場合にはそれを副賞にあてることができる。

(改廃)

第11条
この規程の改廃は、代議員総会の承認を必要とする。

附則

本規程は、2016年7月1日より施行する。
本規程は、2020年9月10日に改訂。
本規程は、2021年9月27日に改訂。
本規程は、2023年9月10日に改訂。

選考規程申し合わせ事項

  1. 選考委員会の開催にあたっては学会から旅費を支給するが、テレビ会議等による開催を推奨する。
  2. 特別賛助会員、賛助会員の研究成果が技術賞の対象となる場合、候補者には本会の一般会員となることをすすめる。
  3. 選考および授与の日程の概略は以下の通りとする。
  4. 論文賞選考に関わる編集委員会は、当該受賞年の前年の編集委員会とする。
日程 作業 関係者

12月

末日

受賞候補者の推薦

様式1

学術賞・奨励賞・学生奨励賞 会員
技術賞・特別賞 会長、幹事長、代議員
1月 選考委員会の発足 学術賞・奨励賞・学生奨励賞・技術賞・特別賞 代議員、選考委員

1月

末日

業績要旨の提出

様式2

学術賞・奨励賞・学生奨励賞・技術賞・特別賞 受賞候補者
受賞対象論文の推薦 論文賞 編集委員長、編集委員

3月

末日

受賞対象者の選考 学術賞・奨励賞・学生奨励賞・技術賞・特別賞 選考委員会
  受賞対象論文の選考 論文賞 編集委員会
4月 代議員会による承認 代議員会
7月 授与式 受賞対象者及び受賞対象論文の著者